宣伝 (王会計事務所)

駐在員の確定申告料を節約しませんか?

 このコーナーでは、皆さんに「ケンタッキー・e-ニュース」のスポンサー企業を1社ずつご紹介していこうと考えています。最初の今回は、ニュージャージー州に本拠を置く「王会計事務所」です。大阪育ちの王先生はじめ日本語スタッフ多数で、日系企業と駐在員の皆さんの会計や税務のお手伝いをしています。

 年が明けると、皆さんのお手許に、給与所得の源泉徴収票(W2)や銀行の利息収入明細(Form 1099-INT)が送られてきて、「面倒」な確定申告の手続きが始まります。「王会計事務所」の確定申告は@明朗で安い料金設定とA分かりやすい日本語の質問状が特長です。日系企業の大半は駐在員の所得税を全額会社負担していますから、生産部門の皆さんには関心のない話題かもしれませんが、人事・総務や経理ご担当の方は、記事をじっくりお読みください。

王 慧光(キース・ワング)米国公認会計士 Rutgers州立大学数学科卒  New York大学MBA卒

KWC Partners LLP

(New Jersey) 120 Charlotte Place, Englewood Cliffs, NJ 07632 Phone (201) 541-8400 Fax (201) 541-8660

 (New York)    43 West 61st St., Suite 19J, New York, NY 10023 Phone (212) 397-1099 Fax (212) 397-1099

 (California)    22850 Crenshaw Boulevard, Suite 201, Torrance, CA 90505 Phone (310) 891-0550

 Email: keithwang@usjapancpa.com  HP: http://www.usjapancpa.com/japanese.html                                         

明朗で安い料金設定

 Ernst & Young, Deloitte & Touche, Pricewaterhouse & Coopers, KPMG…連結決算が難なく進むよう、監査は日本の本社が使ういわゆる(世界の)4大会計事務所に依頼している現地法人が多いようです。でも、駐在員の確定申告手続きまで、このような大会計事務所に頼むメリットはないのではありませんか?私自身、銀行時代には、何も考えずに大会計事務所を使いひとり千数百ドルの確定申告代行料を払っていましたが、今考えるともったいない話です。

 「王会計事務所」の場合は、個々の料金設定が安いだけではなく、個々の駐在員の提出書類の数や種類により、料金が異なる明朗会計を採用しています。大雑把な話で恐縮ですが、10名の駐在員がおられる企業でひとり当り千ドルの支出削減ができれば、総額で年間1万ドルの節約になります。

 料金表をごらんください。一般の駐在員の場合には、基本料金$250と海外銀行口座報告費$50の計$300をいただきます。赴任初年度と帰国年度の申告には、追加費用$250がかかります。その他、奥様に所得がある方、株式投資など譲渡所得がある方、日本の留守宅を賃貸なさってる方などには、項目ごとに$25〜$100の追加費用をいただきます。

対象者 関連フォーム 料金
基本料金 Form 1040(incl. Sch. A & B) $250
日本に銀行口座をお持ちの方(ほとんどの方は必要) TDF 90-22.1 $50
年度中に赴任した方、帰国した方   $250
勤務先が他州の方、他州に転居なさった方など(追加州ごと)   $75
配偶者に収入があった場合など(収入源ごと) Schedule C(incl. Sch. SE) $100
株式投資など譲渡所得による損益があった方 Schedule D $25
不動産を賃貸している方(物件ごと)

Schedule E

incl. Depreciation Sch.

$50
不動産を賃貸している方…初年度または売却時(物件ごと) $100

分かりやすい日本語の質問状

 質問状は、日本語と英語の併記でコンパクトにまとめられています。まだ今年度の質問状のフォームができていませんので、昨年度(今年の4月15日提出期限)の質問状をご参照ください。記入方法について質問のある方には、日本語スタッフが速やかにお答えします。

○パートA (全般的な質問)

 申告者本人とご家族の住所氏名ほかの基本的な個人情報を記入します。

○パートB (収入に関する質問)

 赴任前に支給された当年度の給与、株式等譲渡所得損益、日本の持ち家などに関する質問です。該当項目のない方は、日本の銀行口座の内容を記し、源泉徴収票(W2)を添付するだけでおしまいです。

○パートC (税額控除項目に関する質問)

 医療費の自己負担が特別多かった方、固定資産税、日本の住民税、ローンの金利支払い等があった方などに記入していただきます。

○パートD (その他の質問)

 居住する州の税法にリンクした質問など、一部の方に限られた雑多な質問です。

 王会計事務所では、個人の確定申告のほかに、法人税務、会計監査、会計システム支援、経営コンサルティングなどの業務を行っています。スタッフが定期的に日本に出張しており、米国の税務・会計ルールなどをご本社の皆さんに直接説明することもできます。